平成27年度12月1日からストレスチェックと面接指導の実施等を義務づける「ストレスチェック制度」が開始されます。
この制度は労働者のストレスの状況を定期的に検査し、本人にその結果を通知することで自らのストレスの状況を客観的な判断を促すものです。個人のメンタルヘルス不調のリスクの低減に加えて、検査結果を集団ごとに集計・分析することで、職場におけるストレス要因を評価し、職場環境の改善につなげることで、ストレスの要因そのものの低減や、労働者のメンタルヘルス不調を未然に防ぎます。
従業員に趣旨や目的をしっかりと理解した上で受診してもらうためにも、早めに実施準備をするようにしましょう。