マイナンバー制度
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下記リンクをご確認ください・「マイナンバー制度の概要と医療分野における対応について」 (平成27年7月4日(土)午後5時~午後6時) <!終了しました!>
・「マイナンバー制度の対応と医療との関わりについて」 (平成27年7月16日(木)午後6時~午後7時30分) <!終了しました!>
・「マイナンバー収集・保管業務 in 大阪」 (平成27年8月24日(月) ①10:30~11:40 ②13:30~14:40 ③15:30~16:40) <!終了しました!>
今年年末から「マイナンバー制度」が始まるのをご存知ですか。
これは、かつて「国民総背番号制」や「グリーンカード」など何度も国会に法案提出され度々廃案にされて来た社会保障の受益とその原資の納付を紐付ける制度です。簡単に言うと、納税者や保険料納付者が適正に納付を行い、その見返りとして社会保障サービスを受けると言う公的サービスの仕組みを厳格に運営して、納付していない人が不正にサービスを受けることができないようにすることで不公平感をなくすことを目指した制度です。社会保障(年金、医療保険など)に関する部分は徴収漏れを無くすことと、サービスの不正利用を減らすことが、制度の維持に不可欠です。
このマイナンバーは日本国民であれば、出生届を役所に出した時に付番され、その番号を死ぬまで使うことになります。(国民総背番号制とも言われています)主なスケジュールは下記の表をご覧ください。
今年からスタートする非常に影響の大きい施策であり、全企業、全国民に大きな負荷が発生するにもかかわらず、国民への啓蒙が極端に遅れており、準備の時間が足りなくなるのではと危惧されています。 事業者は、給与計算の源泉所得税、健康保険、年金の資格取得申告や納付時に職員と扶養家族のナンバーを記述する必要があります。それに加えてマイナンバーは「特定個人情報」と言うこれまで以上にセキュリティーを強化した取扱いが必要な情報であるため管理リスクも高まります。(先行導入した米国では、現実に毎年5,000億円の損害賠償が企業で発生しています)
中小企業向け はじめてのマイナンバーガイドライン(安全管理措置等)
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)に備える基幹業務システムの影響と対応方法
年金保険料減免 ネットで申請 政府のマイナンバー活用策 (2015.6.24 日経新聞)
医療費控除 領収書不要に 17年メド マイナンバー活用 (2015.6.19 日経新聞)
マイナンバー こう変わる⑤ (2015.4.14 日経新聞)
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